消費者庁は4月27日、宮本製作所に対し、同社が販売する「洗たくマグちゃん」「ベビーマグちゃん」「ランドリーマグちゃん」に景品表示法に違反する行為が認められたとし、再発防止などを命じました。
洗剤と同等の効果・部屋干し臭の発生防止効果に根拠なし
消費者庁は4月27日、洗濯機に一緒に入れるだけで、洗剤と同等程度に洗浄する効果があり、部屋干し臭の発生を防止する効果があるように表示していた「洗たくマグちゃん」「ベビーマグちゃん」「ランドリーマグちゃん」に、表示の裏付けとなる合理的な根拠が認められないとして、宮本製作所に対し、再発防止などを命じました。
当該商品は「ご家庭の水道水がアルカリイオンの水素水に変身!洗剤を使わなくても大丈夫なお洗濯」、「部屋干しのイヤな臭いをスッキリ解消!」、「菌の抑制」及び「除菌試験により99%以上の抑制効果が確認されています」などと表示されていました。
宮本製作所は「このような事態に至り、お客様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけすることとなりましたことを、心よりお詫び申し上げます。今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。