「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」などと合理的な根拠なしに除菌グッズを販売したとして、消費者庁は8月28日、東亜産業に対し景品表示法に基づき再発防止策などを講じる措置命令を出しました。
消費者庁「当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められない」
東亜産業が販売する除菌グッズ「ウイルスシャットアウト」について、消費者庁は8月28日、景品表示法に違反する行為が認めれたとして、再発防止策などを講じる措置命令を出しました。
公式サイトなどで、商品とその周囲に浮遊するウイルスや菌のイメージ画像とともに、「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」などと表示され、商品を身につけることで、身の回りの空間におけるウイルスや菌を除去または除菌する高価が得られるかのように表示されていました。
公式サイトや楽天市場で表示されていた宣伝
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- 二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。
- この時期・この季節に必携!ウイルスの気になる場所でご使用ください。
- 首にかけるだけで空間のウイルスを除去!
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消費者庁が東亜産業に、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、提出された資料は「裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものだった」といい、公式サイトでは「※使用環境によって効果が異なります」と表示していたが、一般消費者が表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと説明しています。
東亜産業「今後、正式な手続きを踏むことによって、弊社の正当性を明らかにして参りたい」
東亜産業は同日、消費者庁の再発防止命令は「本件製品の表示のみを問題とするもの」とし、「お客様に対し、必要な表示が欠けていたことについて、深く陳謝致します」と謝罪しました。
東亜産業は、ウイルスシャットアウトが「二酸化塩素を実際に発生させる実験」「ウイルスシャットアウトの原材料として使用している二酸化塩素発生剤を使用した除菌・ウイルス除去試験」の結果を消費者庁に提出。消費者庁は、両実験における二酸化塩素は科学上異なる物質とし、効果効能の根拠としては認めないと回答があったと説明。
東亜産業は、両実験における二酸化塩素は科学上同じ物質が発生していると考えるのが常識と考え、「今後、正式な手続きを踏むことによって、弊社の正当性を明らかにして参りたいと思います」としています。