Twitter上で、著作者に無断で投稿された写真をリツイートした際、写真が自動的にトリミングされ、著作者の名前が表示されなくなったことについて、最高裁は「著作者人格権」の侵害にあたるという判断を示しました。今後はリツイート時に、著作者が許可している投稿か、リツイートにより著作者の名前が消えてしまわないか、確認する必要が出てきました。
Twittertの仕様は関係なく、タイムライン上で著作者名が表示されてないことが権利侵害
Twitter上に無断で写真を投稿されたという写真家が、無断投稿をリツイートしたユーザーも権利侵害にあたるとして、Twittter社に発信者情報を開示するよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)は7月21日、リツイートしたユーザーも「著作者の氏名表示権が侵害された」とする判断が示されました。
簡単な状況説明は以下のとおり。
- 男性:ホームページに写真を掲載
- ユーザーA、B:男性に無断で、Twitterに写真を投稿
- ユーザーC〜E:ユーザーA、Bが投稿した写真をリツイート
2の時点で、ユーザーAとBが著作権を侵害していることは明らかですが、今回争われていたのは3のリツイートをしたユーザーについて。
もう少し補足すると以下のような状況でした。
- Twitterに無断投稿された写真には、著作者の名前が入っていた
- ただしTwitterの仕様上、タイムラインでは上下がトリミングされ、著作者の名前が表示されていなかった
- 画像をクリックすれば著作者の名前は表示できた
- 無断投稿をリツイートしたユーザーは、自分のタイムラインに無断投稿を投稿した
- この場合も同様に、タイムラインでは上下がトリミングされたままである
朝日新聞など一部メディアでは「リツイートで写真はトリミングされる」と説明していますが、正確には元ツイートでもトリミングされています。元ツイートをそのまま自分のタイムラインに投稿する行為がリツイート。
Twitterの仕様がなんにせよ、「リツイートしたユーザーは、著作者の名前を表示していない写真を、自分のタイムラインに投稿(表示)した」ということとなり、「著作者人格権」を侵害したという判断が示されました。
なお元ツイートの画像をクリックすれば著作者名は表示されますが、著作者名が表示されるページは「投稿とは別のURL」であり、閲覧するユーザーは画像をクリックしない限り著作者名を目にすることがないとし、著作者名を表示したことにはならない、としています。
今後はリツイート時に権利侵害にならないか確認が必要
戸倉三郎裁判長は、判決文で以下のように述べています。
このような氏名表示権侵害を認めた場合,ツイッター利用者にとっては,画像が掲載されたツイートのリツイートを行うに際して,当該画像の出所や著作者名の表示,著作者の同意等に関する確認を経る負担や,権利侵害のリスクに対する心理的負担が一定程度生ずることは否定できないところである。しかしながら,それは,インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。
唯一反対したの林景一裁判官の意見を要約すると、以下のとおり。
- 著作者の氏名が表示されなかったのはTwitterの仕様によるもの
- この仕様を決定したのはTwitter社
- リツイート者は表示方法を変更する余地はなかった
- 無断で写真投稿したのはリツート者ではなく元ツイートの投稿者
- 一般のTwitter利用者はあらゆる画像の出所や著作者の同意等を調査・確認する必要が発生する
- ユーザーに大きな負担を強いるため、判断できない場合はリツイートを控えるという事態をもたらす
ともかく、今後はリツイートをする際、元ツイートが「著作者の権利を侵害していないか」「著作者の名前が消えていないか」などを確認する必要がありそうです。
個人的な疑問としては「いいね」の場合だったらどのような判断になったのでしょうか。「いいね」の一覧ページもリツイートと同様に、元ツイートがそのまま表示されるため、著作者名画表示されないまま自分の「いいね」に投稿したということになるのでしょうか。となると、「いいね」も気軽にできませんね……。