国税庁は2月27日、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、確定申告の期限について、4月16日まで延長することと公表しました。
「確定申告」期限延長、4月16日まで
国税庁は2月27日、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、延長することを正式に公表しました。
本来であれば「申告所得税」「贈与税」は3月16日、「個人事業者の消費税」は3月31日が申告期限・納付期限となっていました。これに伴い、申告所得税と個人の消費税の振替納税の利用者の振替日も延長となります。
国税庁はインターネットによる申告(e-Tax)の利用も推奨。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で必要事項を入力し、e-Taxで申告すれば、医療費の領収書や寄付金の受領証などのショル提出も不要となります。