スマートフォンなどを使用しながら運転する危険行為「ながら運転」について、違反点数や罰則を引き上げる改正道路交通法が12月1日、施行されました。「携帯電話使用等」の違反では、違反点数2点が6点となり、一度の違反で免許停止処分となります。
スマートフォンなどを操作しながら運転する、いわゆる「ながら運転」について、違反点数や罰則を引き上げる改正道路交通法が12月1日より施行されました。
警察庁によると運転中にスマートフォンの画面を注視していたことに起因する交通事故が増加傾向にあり、社会問題となっていました。2018年に発生した携帯電話使用等に係る交通事故件数は2,790件で過去5年で約1.4倍に増加。また、携帯電話使用等の場合、使用なしと比較して死亡事故率は約2.1倍となっています。
スマートフォン(携帯電話)が注目されていますが、「カーナビの画面を注視する」「カーナビを操作しながらの運転」も同じく道路交通法違反となります。
「ながら運転」厳罰化、改正後の罰則
運転中にスマートフォンを操作したり画面を注視する「携帯電話の使用等(保持)」の場合、改正前の反則金は6,000円でしたが、改正後は18,000円と3倍に。違反点数も1点から3点と3倍になります。
「ながら運転」で事故を起こした(起こしかけた)場合に適用される「携帯電話使用等(交通の危険)」では、従来は反則金9,000円で澄んでいましたが、改正後は刑事手続の対象となり裁判が行われ「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」が科せられます。また違反点数も従来は2点でしたが、改正後は6点と増加。いわゆる「一発免停」となります。
改正前 | 改正後 | |
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携帯電話の使用等(保持)
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携帯電話の使用(交通の危険)
することによって交通の危険を生じさせる行為 |
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車だけでなく、自転車でもスマートフォンや携帯電話を使用しながら運転することは道路交通法で禁止されています。違反した場合は「5万円以下の罰金」が科せられる場合があります。また相手にけがを負わせた場合、重過失傷害罪などに問われたり、被害者から損害賠償を求められる場合があります。