任天堂は5月30日、株式会社MARIモビリティ開発(旧 株式会社マリカー)に対し不正競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟の控訴審で、知的財産高等裁判所は任天堂の訴えを認める中間判決が下したと発表しています。
「マリカー」訴訟、知財高裁が任天堂の訴えを認める
任天堂は5月30日、株式会社MARIモビリティ開発(旧 株式会社マリカー)に対し不正競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟の控訴審で、知的財産高等裁判所は任天堂の訴えを認める中間判決を下したと発表。
知財高裁は「マリオカート」「MARIO KART」という標章について、公道カートを利用する顧客は任天堂の商品等表示として著名であると認め、その上で同名称を営業上n使用することは不正競争行為に該当すると認めたということです。
また「マリオ」などのキャラクターについても、株式会社MARIモビリティがキャラクターのコスチュームを貸与する行為は不正競争行為に該当すると認めたといいます。
この訴訟は2017年に任天堂がMARIモビリティ開発が「マリオカート」の略称を使い公道カートの営業をしていることについて、知的財産権の侵害行為の差止や損害賠償を求めていたもの。2018年9月には、東京地方裁判所が正競争行為の差止と損害賠償金の支払いを命じる判決が下していました。
株式会社MARIモビリティ開発「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾」
株式会社MARIモビリティも5月30日、「知財⾼裁中間判決に関するお知らせ」として、中間判決が言い渡されたことを報告。
「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」とコメントしています。