公道カート「マリカー」訴訟に判決、業者へ不正競争行為の差止と損害賠償命令

公道カート「マリカー」訴訟に判決、業者へ不正競争行為の差止と損害賠償命令

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公道カートのレンタルサービス「マリカー」を巡り、任天堂が知的財産権の侵害行為の差し止めや損害賠償請求を求めていた訴訟について、東京地方裁判所は株式会MARIモビリティ開発に対し、不正競争行為の差止と損害賠償金の支払いを命じる判決が下されたと、任天堂が発表しています。

「マリカー」に不正競争行為の差止と損害賠償金の支払いを命じる判決

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画像はマリカー公式サイトよりキャプチャ

任天堂は9月27日、公道カートのレンタルサービス「マリカー」を運営する株式会社マリカー(現在は株式会MARIモビリティ開発)に対し、知的財産権の侵害行為の差止や損害賠償求める訴訟について、東京地裁から判決が下ったことを発表しました。

任天堂によると、「マリカー」の標章等が株式会社MARIモビリティ開発の利用者に任天堂の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、株式会MARIモビリティ開発に対して、不正競争行為の差止と損害賠償金の支払い等を命じる判決が下されたとのこと。

不正競争行為の差止では、公道カート「マリカー」での営業活動において、マリオなどのキャラクターのコスチューム貸与などが禁止されることななどが判決文で例示されているといいます。

任天堂は「長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です」としています。

株式会MARIモビリティ開発「当社の主張の正当性が裁判所で認められたことを喜ばしく受け⽌める」

株式会MARIモビリティ開発も同日、東京地方裁判所からの判決について「当社の主張が認められた部分については、当社の主張の正当性が裁判所で認められたことを喜ばしく受け⽌めるとともに、⼀部主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」と発表しています。

なお株式会MARIモビリティ開発が控訴するかについては明らかになっていません。