@JUNP_Nです。26日、さいたま地裁で「ワンセグ機能付きの携帯電話を所持しているだけでは、NHKの放送受信料を支払う必要はない」という判決が出ました。これをうけてどうなるかな、と思っていましたがNHKの姿勢は変わらず、控訴しています。
さいたま地裁「ワンセグ携帯は"放送受信設備の設置"にはあたらない。受信料は不要」
これまでもNHKは「ネットに接続できる端末を持っていれば受信料を徴収する」と言い続けてきました。そういった経緯もあり、今回のさいたま地裁での判決は興味深いものに。
今回の裁判の経緯は「携帯電話が"放送を受信する設備"にあたるか」という点が焦点になり、結果「携帯電話は"受信設備の「設置」"」にあたらない、と判決が下りました。
NHK「さいたま地裁が誤った解釈をしている。これからも受信料はもらいます」
これをうけてNHKはただちに控訴。今回の判決は「放送受信設備の設置」の解釈が誤っているとして、今後もワンセグ機能付き携帯電話所有者からも受信料を徴収すると発表しています。
「ワンセグ機能付き携帯電話での受信契約に係るさいたま地裁判決」について
今回の判決は、放送法第64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します。
今後も、NHKとしては、従来と変わりなく、ワンセグ機能付き携帯電話のみをお持ちの方に対しても、受信契約の締結と放送受信料の支払いを引き続きお願いしてまいります。
昨年2月の時点で、2017年の通常国会では放送法の改正案が提出され、2018年には施行される可能性が伝えられていますが、NHKの受信料はネット接続端末の所有者から徴収というのは必然になりそうです。
SOURCE:NHK